金利の引き下げと貸し付けの制限

金利の引き下げと貸し付けの制限

かつて、消費者金融に「グレーゾーン金利」というものがあったのをご存知でしょうか。
消費者金融での貸し付けの金利に関する法律は2つあります。1つが利息制限法、もう1つが出資法です。かつては前者が10万円までの貸し付けが20パーセント、10万円から100万円までが18パーセント、100万円以上が15パーセント、一方後者は29.2パーセントの利息がかかっていました。→審査情報
本来は利息制限法の金利を守らなければならないのですが、この法律は守らなくても罰則がなく、一方出資法には罰則があるため、かつての消費者金融の貸付金の金利は、利息制限法の枠を超えて、出資法に触れないぎりぎりの利率まで引き上げられていました。この利息制限法以上、出資法未満の金利のことを、グレーゾーン金利と呼んでいました。ちなみにこの場合の貸銀業者はいわゆる闇金ではなく、消費者金融として登録している業者を指します。

しかしこれは明らかにおかしな話であり、お金を借りた人々の中から、金利の分だけ余計に払ったお金を取り戻そうという動きが出始めました。そして平成18年の最高裁判決により、消費者金融への過払い請求が認められるようになります。その後金融庁により貸金業制度の見直しが提唱されて、段階的にグレーゾーン廃止、金利引き下げが進められて行きました。さらに、年収の3分の1までしか貸し付けができない総量規制が導入され、消費者金融の貸し付けにかなりの制限が設けられるようになりました。この総量規制を盛り込んだのが、段階的な改革の総仕上げともいうべき改正貸金業法で、2010年6月に施行されました。

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